- 支援機関は何をしてくれるのですか
- 雇用される外国人の入管法に基づく複雑な書類作成サポートや入社後の定期的な面談、日常生活を支援します。
- どんな業種でも外国人を雇用できますか
- 現在日本で働き手が不足している12業種での就業可能で、今後業種が拡大する予定です。御社の業務が特定技能制度におけるどの業務区分に該当するかは詳細をお伺いしご説明致します。
- 初めて外国人を採用するのですが
大丈夫ですか
- ご不安はあるかと思いますが、当社へご依頼頂くお客様の半数以上が初めての企業様です。「初めてのご利用」とお伝え頂ければ、制度、サービス内容について当社専門スタッフより丁寧にご案内申し上げます。
- 申し込み前に色々とまず相談したいのですが...
- お申し込み前のご相談も無料ですのでお気軽にお問合せください。お客様のお悩みや状況をお伺いして、最適なご提案や今後の進め方などをご提案させて頂きます。
- 現状の支援機関を変更して頼めますか(特定技能外国人を現在雇用中)
- はい、支援機関の変更のみも可能です。現状の支援内容のご不安やご不満をお聞かせください。お客様のお悩みや状況をお伺いして、最適なご提案や今後の進め方などをご提案させて頂きます。
- 相談してから入社まで期間はどれくらいですか
- 採用する外国人の方が、国内、国外在住者により入社・就業開始まで期間が異なります。ご相談頂いた際に詳しくお伝え致します。
- 紹介の費用や支援料金はいくらですか
- お客様のご状況やご要望をお聞かせ頂きお見積りの上、ご提案致します。ご希望の人数、職種、国籍、支援内容、就業開始までの期間などにより変わります。
- どの国の人がよいかわかりません
- どの国に限らず、技能実習試験と一定の日本語試験を現地指定校にて合格した人材のみのご紹介となります。お仕事の内容やどのような人材をお探しかご要望をお聞かせください。
- どのくらいの期間働けますか
- 現在の制度ですと入社後最長5年まで就業可能です(条件を満たせばその後延長も可)
- 言葉がうまく通じないことで問題はないか
- 簡単な日常会話は学習済ですが、伝えづらいことは当社の通訳が間に入り解決します。
- 日本、企業の慣習になじめますか
- 日本での生活習慣、各企業の理念・方針などは事前に当社が説明し、円滑に就業できるよう支援致します。社宅等は企業様でご準備頂きますが、日本での生活に早く慣れるよう当社もサポート致します。
- ケガや病気のときの対応は
- 緊急での難しい通訳が必要な際は、訪問又はWEB(ビデオ通話や電話を使ったオンラインシステム)にて通訳対応が可能です。
- 当社でも特定技能外国人の受入れは可能でしょうか
- 御社の業務が特定技能制度におけるどの業務区分に該当するかは、特定技能に関する分野別運用方針に記載した各分野における業務区分において確認することが可能です。もし、ご不明で解決しない場合には、各分野を所管する担当省庁に当社もサポートし確認をしたいと存じます。
- 特定技能外国人を受入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか
- 特定技能外国人を雇用する受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。詳細については、まずは当社へご相談ください。法務省ホームページ「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第5章 特定技能所属機関に関する基準等及び第6章 1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)(PDF)」においても公表しております。
- 地方でも採用できますか
- 就労するエリアが都心か地方かはこだわらない外国人求職者が多い傾向にあります。当社ではご依頼企業様のご希望をお伺いし、全国の企業様に出来るだけ対応させて頂いております。
- 求人に広告掲載費がかかりますか
- 当社は成果報酬型で人材をご紹介しています。求人募集の広告掲載費用は発生しません。
- 協議会とはなんですか
- 特定技能制度の適切な運用を図るため設置されるものであり、特定技能所属機関は必ず構成員となる必要があります。分野によっては、在留諸申請の前に協議会への所属を求めている分野もありますのでご相談後に当社より詳しくご説明致します。
- 制度やビザの手続きが煩雑でよくわかりません
- 当社のスタッフがビザや在留資格の取得をサポート致します。複雑なケースについては当社提携の専門家等へのご紹介、ご依頼も可能です。詳しくはご相談ください。
- 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください
- 特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
- 特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はありますか。
- 学歴についての要件はありませんが、日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。また、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。
- 技能実習制度のように、特定技能制度も企業が受入れられる人数に上限はありますか
- 受入れ企業ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
- 技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか
- 可能です。
- 通訳・翻訳のみの依頼も可能でしょうか
- 可能です。お客様のご状況やご要望をお聞かせ頂き、お見積りの上、ご提案致します。ご依頼内容等によりお断りさせて頂く場合も御座いますのでご了承ください。