受入れ企業様へのご負担を減らし、
外国人の採用・定着・教育において
豊富な知見とノウハウをもつ当社が
徹底フォローいたします
国 内技能実習・留学など、その他の在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用するまで
海 外海外から、特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する外国人を雇用するまで
特定技能 | 技能実習 | |
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在留期間 | 5年建設と造船・舶用工業は5年以上滞在可能 | 3年優良の認定を受けると5年 |
賃 金 | 日本人と同等以上 | 最低賃金以上 |
業務内容 | 技能実習生の就業可能職種であれば 専門性の有無は問わない |
専門的・技術的でない業務 技能実習生の就業可能職場 |
資 格 | 18歳以上で学歴不問 特定技能試験+日本語能力試験に合格する必要がある。 ただし、元技能実習生は上記の試験が免除。 |
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入国後の 試験 |
なし試験は特に設けられていないため、 試験対策などは必要ありません。 |
あり試験(技能検定)に合格できなかった場合は 実習を続けらません。 |
送り出し 機関 |
国によって必要 | 必 要 |
監理団体 | 不 要 | 必 要 |
登録支援 機関 |
任意で委託可能 | 不 要 |
受入れ 人数枠 |
制限なし介護・建設分野を除く | 制限あり常勤職員数に応じた制限あり |
転 職 | 基準を満たしていれば可能 | 原則不可 |
※今後、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業が追加される予定です。