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2026.06.17
【外食業】特定技能2号評価試験 ①試験案内
外食業界では、深刻な人手不足への対応として外国人材の活躍がますます重要になっています。その中で、より高度な業務に従事し、長期的なキャリア形成が可能となる在留資格「特定技能2号」への注目が高まっています。
外食業分野で特定技能2号を取得するためには、一定の実務経験を積んだうえで、外食業特定技能2号評価試験および日本語能力試験(N3以上)に合格する必要があります。また、受験申込みには企業による受験者登録が必要となるなど、特定技能1号とは異なる要件や手続きが定められています。
本記事では、外食業特定技能2号評価試験の目的、受験資格、試験内容、合格基準、受験料、再受験のルール、試験当日の注意事項、不正行為に関する規定まで、受験を検討している外国人材および受入れ企業が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
1.目的
外食業分野において特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、日本国政府が定める指導等実務経験の要件を満たし、外食業特定技能2号評価試験(以下「特定技能2号試験」または「試験」という)及び日本語能力試験(N3以上)に合格することが必要です。
特定技能2号試験を受験するには、外食業または飲食料品製造業を営み、外国人材を直接雇用する企業が、OTAFFのホームページから、企業マイページの登録及び受験者登録をする必要があります。
特定技能の在留資格の申請について知りたい場合は、法務省の出入国管理庁に問い合わせてください。
外食業と飲食料品製造業の特定技能2号評価試験のことは、OTAFFのホームページのトップ画面にある「お問い合わせ」から問い合わせてください。
2・受験資格
日本国内で特定技能2号試験を受けることができる人は、次の(1)~(4)の全てを満たす人です。
(1)試験の日に、在留資格を有する人(注1)
(2)試験の日に、満17歳以上の人。
(3)退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポート(注2)を持っていること。
(4)受験者登録申請の際に、外食業分野において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験(以下「指導等実務経験」という。)が2年以上であることを確認できること。(注3)
(注意1)日本の法律を守って日本に在留している人は試験を受けることができます。在留カードを持っていなくても、法律を守って日本に短期滞在している人も試験を受けることができます。日本の法律を守らないで日本国内にいる人(不法滞在者)は、試験を受けることができません。
(注意2)現在のところ、「イラン・イスラム共和国」以外の外国政府・地域のパスポートが該当。
(注意3)この確認は、企業から実務経験証明書をOTAFFに出してもらう必要があるため、特定技能2号試験申込は、企業マイページを登録している企業から受験者登録をしてもらう必要があります。個人マイページのみの方は外食業の特定技能2号の申し込みはできません。
- ・この試験に合格をしても「特定技能」の在留資格が必ずもらえるということではありません。
- ・試験に合格して、在留資格認定証明書交付または在留資格変更の申請をしても、必ず在留資格認定証明書がもらえるということではありません。
- ・在留資格認定証明書をもらったとしても、査証(ビザ)申請については、外務省が別に審査をするので、必ず査証(ビザ)がもらえるということではありません。
3.試験科目・実施方法等
(1)試験科目:学科試験と実技試験の2科目
(2)試験時間:70分
(3)選 択 肢:3択
(4)言 語:日本語(漢字にルビは付いていません。)
(5)実施方法:コンピュータ・ベースド・テスティング方式(CBT方式)
試験会場にあるコンピューターを使用して出題・回答するもので、受験者は、コンピューターに表示される問題をもとに、画面上で解答をします。
(6)問題数・配点:

【参照】
学習テキストのそれぞれ対応する項目を読んでください。
4.合格基準
(1)合格は、250点満点中163点以上(正答率65%以上)です。
(2)外食業特定技能2号評価試験において、不合格となった1号特定技能外国人に関する措置については、下記、農林水産省が公表している案内をご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-108.pdf
5.受験料
14,000円(税込)
一度払った受験料は、返すことができません。
ただし、次の場合は受験料を返します。
・OTAFFの都合で試験ができなかったとき
・自然災害などで試験ができないとOTAFFが決めたとき
(別の日に試験を受けることができるときは、受験料は返しません。)
6.再受験
受験後、同じ業種の試験を再受験する場合は、試験日の翌日より起算して、45日間空ける必要があります。(試験日の翌日から数えて46日目から受験可能)
7.試験の日の注意事項
(1)受付での注意
・事前に「試験当日の注意」を必ず確認してください。
・試験当日にもってくるものを持って来なかったら試験を受けられません。
(2)試験室に入る前の注意
・試験室に入る前に顔写真を撮影します。顔写真は試験結果通知書に使われます。
・試験室には本人確認書類以外の持ち物を持ち込むことはできません。本人確認書類を除く、スマートフォン、筆記用具、腕時計、電卓含むすべての荷物をロッカーに入れてください。
・スマートフォンなどを持ち込もうとしていないか、セキュリティチェックを行います。係員の指示に従ってください。
・スマートフォンなどを持ち込もうとしていることがわかったときは、試験を受けることができません。係員の指示に従ってください。
・トラブル防止のため、受付場所とロッカーをカメラでモニタリングしています。
(3)試験中の注意
・試験では、回答操作にマウスを使用します。パソコン画面内の動作ボタン(アクションボタン)をクリックするときは、マウスを動かして画面の矢印をボタンまで移動し、マウスの左ボタンを1回押してください。マウスのボタンは1回だけクリックし、2回以上押さないでください。
・試験前、試験中に体や服等に文字や数字を書いている人は、カンニングとみなされて、試験室からでていくよう言われ、試験を受けられないことがあります。体や服等に文字や数字を書かないようにしてください。
・試験中に、試験問題に関する質問には一切お答えできません。もし、不明な点や、パソコン障害などの問題があった場合は、すぐに手をあげて(または呼び出しボタンを押して)、係員を呼んでください。試験終了後に知らせても対応することはできません。
・問題を早く解答が終わった場合は、試験時間が終了する前に試験室を出ることができます。
・試験室内で使用可能なメモ用紙と筆記用具(または電子パット)を配布します。また、パソコンについている電卓を使用することができます。
・試験中は、不正行為を一切しないでください。不正行為防止のため、カメラでモニタリングしています。係員が試験室内を見て回ります。
・不正行為を行った場合は、すぐに試験は中止され、退場となります。
(4)試験終了後、試験室を出る時の注意
・試験が終わったら、試験室を出ます。
・ロッカーに預けた荷物を出します。
・ロッカーキーは、必ず受付に返してください。間違って持ち帰った時は、錠の交換費用が請求されます。
(5)その他の注意
・他の受験者や試験監督員への妨害行為、危害を加える、また加えようとする行為をした場合は、試験を受けられなくなります。
・試験会場(受付場所も含む)で写真・動画等の撮影や録音はできません。
・たばこを吸う時は、決められた場所で吸ってください。
・試験室には、受験者だけが入ることができます。(付き添いは入れません。)
・試験監督員は、試験結果や得点に関する質問には一切お答えできません。
⁂不正行為の禁止と合格等の採点結果の取り消し
(1)不正行為は以下の行為です。
・機構が行う受験機会の公平な提供を損ねる行為であって、マイページの虚偽登録や重複申込みを含め、不正な手段によって試験を受けたり、受けようとする行為
・機構が行う受験者の能力の適正・公正な測定を損ねる行為及び試験の適正な実施を妨げる行為
・試験問題等機密事項について試験関係者に対し、情報提供を求め、かつ、これを受けるなど試験問題の機密性を損ねる行為
・試験結果通知書の偽造
・そのほか、試験の公平・公正・適正な実施を妨げる行為
(2)試験室内での以下の行為は不正行為として、判明した段階で試験は中止されます。
・受験予定者以外の人が受験をしている
・試験室内での私語や他受験者の画面を覗く等のカンニング行為
・試験室への情報の持ち込み、試験室からの情報の持ち出し、またはそれに該当する行為
・許可されているもの以外の所持品の持ち込み及び使用、またはそれに該当する行為(※)
・試験会場で提供されたメモ用紙や電子パッド以外への書き込み、および身体への書き込みがある状態での試験室への入室(※)
※持ち込み、持ち出し、および書き込みをした情報が試験に関係するかどうかを問わず、不正行為とみなされます。
(3)不正行為があった場合の取り扱い
・不正な手段によって試験を受けた場合や、受けようとした人は、試験は採点されません。
・不正行為をしたために、その後で受験者が困っても、OTAFFは責任や義務等を負いません。受験料も返しません。
・身体及び備品への書き込みがある場合は、該当物を記録(写真撮影含む)します。
・不正行為が、試験結果通知書を発行した後に分かった時は、合格等の採点結果を取り消します。合格等の採点結果の取り消しは、農林水産省を通じて、出入国在留管理庁に通報します。その人にも合格等採点結果の取り消しを通知するとともに、マイページにアップした試験結果通知書のデータを取り消します。
・不正行為を行った場合は、最大5年間試験を受けることができないようにすることがあります。
※本記事の受験資格、試験当日の注意事項および不正行為に関する内容は、OTAFFが公表している情報をもとに要約・整理しています。最新情報はOTAFF公式サイトをご確認ください。
8.まとめ
外食業特定技能2号評価試験は、外食業分野において店舗運営や人材指導など、より専門性の高い業務を担う人材として必要な知識・技能を確認するための重要な試験です。受験するためには、2年以上の指導等実務経験をはじめとする受験資格を満たし、企業を通じて受験者登録を行う必要があります。
また、試験に合格した場合でも、自動的に特定技能2号の在留資格が認められるわけではなく、別途在留資格に関する審査を受ける必要があります。そのため、試験対策だけでなく、実務経験の要件や在留資格申請の手続きについても事前に十分確認しておくことが重要です。
特定技能2号は、長期的な就労やキャリアアップを目指す外国人材にとって大きな可能性を持つ制度です。受験を予定している方や受入れ企業の担当者は、最新の試験情報や制度変更を随時確認しながら、計画的に準備を進めていきましょう。
⁂OTAFFの公式サイトには英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語など多言語による詳細ガイドも掲載されています。 外国人材の方がより理解しやすいように整備されていますので、詳しくこちらからご参照ください。
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