【特定技能】JLPT N3合格だけでは不十分?「B1相当以上」の日本語能力が必要になります

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出入国在留管理庁は、2026年9月30日、「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」を公表しました。
今回の発表では、特定技能2号について、これまでの日本語能力の考え方から変更され、今後は「B1相当以上」の日本語能力が求められる時期が明確になりました。
また、自動車運送業分野のバス・タクシー運送業区分および鉄道分野の運輸係員区分についても、日本語能力の基準が「日本語能力試験(JLPT)N3以上」から「B1相当以上」へ変更されています。
特に注意したいのは、「JLPT N3に合格していれば、B1相当以上を満たしている」とは限らないという点です。

 JLPT N3は何点なら「B1相当」になる?

ここで特に注意したいのが、JLPT N3に合格していれば、必ずB1相当になるわけではないという点です。

2025年12月実施のJLPTから、合格者の成績書類には、参考情報としてCEFRレベルが表示されるようになりました。

JLPT公式サイトによると、N3の総合得点とCEFRレベルの対応は、以下のようになっています。

JLPT N3の総合得点 CEFR参考表示
95~103点 A2
104~180点 B1

つまり、N3の合格最低点である95点で合格した場合、CEFRの参考表示はA2となります。

一方、N3に104点以上で合格した場合は、CEFRの参考表示がB1となります。

具体例

例えば、次のような違いがあります。

例①:N3・100点

→ N3には合格していますが、CEFRの参考表示はA2です。
→ B1の参考表示にはなりません。

例②:N3・103点

→ N3には合格していますが、CEFRの参考表示はA2です。
→ B1の参考表示にはなりません。

例③:N3・104点

→ N3に合格し、CEFRの参考表示はB1です。

例④:N3・130点

→ N3に合格し、CEFRの参考表示はB1です。

このため、今後「B1相当以上」が求められるケースでは、「N3合格」という情報だけで判断するのではなく、成績書類に記載されたCEFRの参考表示や総合得点を確認することが重要です。

ただし、「104点以上=すべての能力がB1」という意味ではありません

ここにも注意が必要です。

JLPT公式サイトでは、CEFRの参考表示について、JLPTが測定している**「言語知識」「読解」「聴解」**に対応する能力を基準としていると説明しています。

一方、CEFRに含まれる**「話す」「書く」「やり取り」などの能力はJLPTでは測定されていません**。そのため、JLPTの成績に表示されるB1は、CEFRのすべての技能を総合的に測定したB1という意味ではなく、JLPTで測定される範囲についての参考表示です。

したがって、企業が特定技能外国人の日本語能力を確認する際には、単に「N3合格」と確認するだけではなく、実際の成績書類を確認し、「B1」と表示されているかを確認することが重要です。

N3合格者の日本語能力を確認するときのポイント

特定技能2号などで「B1相当以上」が必要となる場合は、次のように考えると分かりやすくなります。

N3 95~103点 → A2(B1ではない)
N3 104点以上 → B1(参考表示)

つまり、

「N3に合格している」ことと「B1相当以上」であることは、同じ意味ではありません。

特に、N3の合格ライン付近で合格した方については、B1相当以上の要件を満たしているかを別途確認する必要があります。

※CEFRレベルはJLPTの成績書類における参考表示です。また、特定技能の申請において具体的にどの試験・成績書類を使用できるかについては、対象となる分野や申請内容、今後の出入国在留管理庁の案内を確認する必要があります。

 

① 特定技能2号

特定技能2号については、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請(COE申請)から、「B1相当以上」の日本語能力が必要となります。

一方、すでに日本に在留している方が行う在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請については、2026年9月30日時点では開始時期が検討中とされており、今後あらためて案内される予定です。

② 特定技能1号の一部区分

特定技能1号についても、日本語能力の基準が変更される区分があります。

対象となるのは、

  • ・自動車運送業分野:バス運送業区分
  • ・自動車運送業分野:タクシー運送業区分
  • ・鉄道分野:運輸係員区分

です。

これらの区分では、これまで「JLPT N3以上」とされていた日本語能力水準が、「B1相当以上」へ変更されました。

こちらについても、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から「B1相当以上」が必要となります。

なお、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請については、特定技能2号と同様に、開始時期が現在検討中とされています。

 

 

今後は「N3を持っているか」だけではなく、実際の日本語能力が重要に

今回の変更によって、対象となる外国人の方は、日本語能力についてこれまで以上に注意する必要があります。

特に、「JLPT N3に合格しているから問題ない」という考え方には注意が必要です。

N3とB1は異なる評価基準である為、N3合格だけでB1相当以上を証明できるとは限りません。

特定技能2号への移行や、対象となる自動車運送業・鉄道分野での申請を予定している場合は、申請時期と必要な日本語能力の基準を早めに確認し、必要に応じてB1相当以上の日本語能力を身につけておくことが重要です。

 

 

まとめ

今回の出入国在留管理庁の発表で、特定技能の日本語能力に関する重要な変更が明確になりました。

特に押さえておきたいポイントは次のとおりです。

  • ・特定技能2号は「B1相当以上」の日本語能力が必要になる
  • ・2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から適用
  • ・自動車運送業のバス・タクシー区分、鉄道の運輸係員区分も「N3以上」から「B1相当以上」へ変更
  • ・JLPT N3合格=B1相当以上、という意味ではない
  • ・在留資格変更・更新については、開始時期が今後案内される予定

今後、特定技能2号への移行や対象分野での受入れを予定している企業・外国人の方は、最新の制度内容を確認したうえで、日本語能力の準備を進めることが大切です。

 

参考:出入国在留管理庁
「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」

出入国在留管理庁「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」

 

【特定技能】JLPT N3合格だけでは不十分?「B1相当以上」の日本語能力が必要になります

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