【特定技能 外食業分野】受入れ上限到達に伴う運用変更について

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― 2026年4月13日以降の申請はどうなるのか、企業が今知るべき最新情報 ―

外食業界における人手不足は依然として深刻であり、多くの企業が特定技能制度を活用して外国人材を採用してきました。しかし、外食業分野の特定技能1号は、ついに受入れ上限(見込数5万人)に到達する見込みとなり、2026年4月13日から制度運用が大きく変わりました。
本記事では、出入国在留管理庁および農林水産省が発表した内容をもとに、企業が理解すべきポイントをわかりやすく整理します。

 

  1. 外食業分野の現状
  2. 今回の運用変更の背景
  3. 4月13日以降の具体的な運用(企業が最も知りたい部分)
  4. 企業への影響と今後の採用戦略
  5. 企業が今すぐ取るべき対応
  6. まとめ

1.外食業分野の現状

 

外食業分野の特定技能1号在留者数は、2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)。 この増加ペースから、2026年5月頃には受入れ見込数(上限5万人)を超える見通しとなりました。

特定技能制度では、分野ごとに「受入れ見込数(上限)」が設定されており、これを超える場合は法令に基づき、在留資格認定証明書(COE)の交付停止などの措置が取られます。

 

2.今回の運用変更の背景

 

出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項・第4項では、 「在留者数が受入れ見込数を超える見込みとなった場合、COE交付を一時停止できる」 と定められています。

この規定に基づき、外食業分野では2026年4月13日からCOE交付停止を含む運用変更が実施されました。

 

3.4月13日以降の具体的な運用(企業が最も知りたい部分)

 

ここからは、企業の採用実務に直結する「申請ごとの扱い」を整理します。

1)特定技能1号(外食業)

  • 在留資格認定証明書交付申請(COE

4月13日以降に受理された申請 → 不交付(=新規採用は事実上ストップ)

4月13日より前に受理された申請 → 審査のうえ、上限枠内で順次交付 ただし、

  • 現在日本に在留している人の「在留資格変更申請」が優先
  • そのため交付まで大幅な遅延が見込まれる

2)在留資格変更許可申請(外食業特定技能1号)

4月13日以降に受理された申請 → 原則不許可

ただし、以下は例外として審査されます。

例外①

外食業分野で既に特定技能1号として在留している人の転職申請 → 通常どおり審査(受入れ上限の影響を受けない)

例外②

技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」を修了し、外食業の特定技能1号へ移行する人

例外③

外食業分野の「特定活動(特定技能1号移行準備)」から特定技能1号へ移行する人

これらは審査のうえ、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。 ただし、許可時点で上限に達している場合は、

  • 特定技能1号ではなく「特定活動(移行準備)」へ変更
  • または特定活動の在留期間更新(1回まで) を案内される可能性があります。

(3)特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請

原則として 不許可

ただし、以下は例外として通常どおり審査されます。

4)在留期間更新許可申請

通常どおり審査(更新は可能)

外食業で既に特定技能1号として働いている外国人については、今回の上限措置の影響を受けず、在留期間更新は従来どおり行われます。

 

4.企業への影響と今後の採用戦略

 

今回の運用変更により、外食業分野では新規の海外採用が事実上停止しました。 企業が直面する主な影響は以下のとおりです。

  • 影響①:海外からの新規採用ができない

COEが不交付となるため、海外からの直接採用は停止。 採用計画の見直しが必要になります。

  • 影響②:国内在留者の採用競争が激化

在留資格変更申請も原則不許可となるため、 採用可能なのは「すでに特定技能1号(外食業)として在留している人」のみ

企業間の争奪戦が強まることが予想されます。

  • 影響③:技能実習からの移行は引き続き可能

技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者は例外扱い。 外食業界にとって貴重な移行ルートとなります。

  • 影響④:特定活動(移行準備)での在留延長の可能性

上限に達したタイミングによっては、

  • 特定技能1号への移行不可
  • 特定活動(移行準備)での延長(1回まで) となるケースもあります。

企業は、候補者の在留状況を細かく確認する必要があります。

 

5.企業が今すぐ取るべき対応

 

外食業界の採用担当者は、以下の点を優先的に確認することが重要です。

  • ① 現在進行中の申請の受付日を確認

4月13日より前に受理されていれば、上限枠内で交付される可能性があります。

  • ② 採用候補者の在留資格を正確に把握
  • 特定技能1号(外食)在留者 → 採用可能
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造)修了者 → 移行可能
  • 特定活動(移行準備) → 条件付きで移行可能
  • 海外在住者 → 新規採用不可
  • ③ 採用戦略の見直し

外食業分野の上限措置は長期化する可能性があり、

  • 他分野(宿泊・飲食料品製造など)との併用
  • 国内在留者の積極的な確保
  • 日本人アルバイトの採用強化 など、複数の選択肢を組み合わせる必要があります。

6.まとめ

 

外食業分野の特定技能1号は、ついに受入れ上限に達し、2026年4月13日から新規COE交付が停止されました。 企業にとっては大きな影響がありますが、制度上の例外や移行ルートを正しく理解することで、採用の可能性は残されています。

当社では、外食業分野の特定技能に関する最新情報の提供や、在留資格の確認・申請サポートも行っています。 採用計画の見直しや候補者の在留状況の確認など、お困りの点があれば、

こちらからお気軽にご相談ください

 

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