50,000人の壁:外食業特定技能の受入れ制限と今後の対策

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特定技能(外食業分野)における受入れ上限の運用について
令和8年3月27日付で出入国在留管理庁が公表した内容を基に、外食業分野の特定技能1号に関する現状、対応方針、具体的な手続き上の取り扱い、事業者および在留者への影響と対応上の留意点を分かりやすく整理して日本語で詳述します。本稿は、同庁の通知内容を忠実に翻訳・再構成したものであり、企業のホームページや社内周知文としてそのまま掲載できるよう、背景説明、具体的な運用ルール、想定される影響、事業者向けの実務的な助言までを含めてまとめています。

  1. 現状の整理

  2. 対応方針の概要(実施日:令和8年4月13日)

    1, 在留資格認定証明書交付申請(外食業分野・特定技能1号)

    2, 在留資格変更許可申請(外食業分野へ特定技能1号へ変更)

    3, 特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請

    4, 在留期間更新許可申請

  3. 事業者および在留者への影響と実務上の留意点

    1, 事業者側の影響

    2,在留者側の影響

  4. 事業者向けの具体的な対応策(実務的アドバイス)

    1, 既存の申請状況の棚卸し
    2,代替人材の確保
    3,技能実習修了者や特定活動者の優先活用
    4,社内周知と候補者への説明
    5,行政手続きのフォロー

  5. まとめ

 

1.現状の整理

出入国在留管理庁の発表によれば、外食業分野における特定技能1号の在留者数は、本年2月末時点で速報値として約46,000人に達しています。現行の受入れ見込数(上限)は50,000人と設定されており、現状の増加ペースを勘案すると、本年5月頃にはこの受入れ見込数を超過する見込みであるとされています。法令上、在留者数が受入れ見込数を超過することが見込まれる場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の一時的な交付停止等の措置を講じることが可能です。これを受け、関係省庁は受入れ見込数を実際の受入れ上限として運用する観点から、一定の制限措置を実施する方針を決定しました。

 

 

2.対応方針の概要(実施日:令和8年4月13日)

 

農林水産省および出入国在留管理庁は、令和8年4月13日をもって、上記の一時的措置を実施する方針を固めました。これに伴い、外食業分野の特定技能1号に係る各種在留申請について、以下のとおり取り扱いを行います。なお、ここで示す運用は、受入れ見込数を超過しない範囲での調整を目的としており、実際の許可・不許可の判断は、申請時点および許可時点での在留者数の状況に応じて行われます。

 1, 在留資格認定証明書交付申請(外食業分野・特定技能1号)

  • 令和8年4月13日以降に受理された申請:原則として不交付とします。新規に海外から招聘するためのCoE(在留資格認定証明書)申請は、当面受け付けられないことになります。
  • 令和8年4月13日より前に受理された申請:既に受理済みの申請については、受入れ見込数の範囲内で順次交付します。ただし、在留中の者からの在留資格変更許可申請(国内にいる人の申請)を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます。事業者は、交付の可否や時期について余裕を持った計画を立てる必要があります。

 2, 在留資格変更許可申請(外食業分野へ特定技能1号へ変更)

  • 令和8年4月13日以降に受理された申請:原則として不許可とします。ただし、以下の例外については、通常どおり審査を行い、受入れ見込数の範囲内で順次許可する場合があります。例外は(1)と(2)で、(1)を優先して処理します。技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)へ移行する者。既に特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)へ移行する者。
  • これらの例外に該当する場合でも、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく特定活動(特定技能1号移行準備)への変更や、同一在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する可能性があります。
  • 令和8年4月13日より前に受理された申請については、受入れ見込数の範囲内で順次許可しますが、同様に許可時点の在留者数に応じて代替措置が案内される場合があります。

 3, 特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請

  • 原則として不許可とします。ただし、以下の申請は通常どおり審査します。
  • 上記以外の新規申請は認められないため、事業者は採用計画の見直しや代替手段の検討が必要です。

 4, 在留期間更新許可申請

  • 通常どおり審査します。既に特定技能1号として在留している者の在留期間更新については、従来どおりの手続きで処理されます。

 

3.事業者および在留者への影響と実務上の留意点

 

 1, 事業者側の影響

  •  海外からの新規採用(CoE発行を前提とする採用)は、当面停止となるため、採用計画の延期や代替的な人材確保策(国内人材の活用、派遣、業務の見直し等)を検討する必要があります。
  •  既にCoE申請を行っている案件については、申請日が令和8年4月13日以前か以降かを確認し、該当する場合は進捗管理を行ってください。前日までに受理された申請は順次処理されますが、交付までに時間を要する可能性があります。
  •  在留資格変更申請については、技能実習修了者や特定活動からの移行など例外的に許可されるケースがあるため、該当する候補者がいる場合は必要書類の整備や協議会加入状況の確認を行ってください。

 2, 在留者側の影響

  •  既に特定技能1号で在留している方は、転職や在留期間更新に関する申請は通常どおり審査されます。ただし、転職に伴う手続きでも在留者数の状況により代替措置が案内される可能性がある点に留意してください。
  •  技能実習を修了した方や、特定活動(移行準備)を既に許可されている方は、例外的に特定技能1号への移行が認められる可能性があります。該当者は、必要な手続きや協議会への加入状況を速やかに確認してください。

 

 

4.事業者向けの具体的な対応策(実務的アドバイス)

 

 1, 既存の申請状況の棚卸し

    • 申請日、申請種別(COE、在留資格変更、特定活動等)、申請者の現状(国内在留か海外か)を一覧化し、優先順位を明確にしてください。特に令和8年4月13日以前に受理された申請は、受理日を根拠に進捗管理を行う必要があります。
  •  2, 代替人材の確保

    • 国内の人材採用、派遣会社の活用、業務の外部委託、シフトや業務分担の見直しなど、短期的に人手不足を補う手段を検討してください。
  •  3, 技能実習修了者や特定活動者の優先活用

    • 技能実習を修了した者や既に特定活動の許可を得ている者は、例外的に特定技能1号へ移行できる可能性があります。該当者がいる場合は、必要書類の準備や協議会加入手続きの支援を行ってください。
  •  4, 社内周知と候補者への説明

    • 採用予定者や応募者に対して、現行の運用変更によりCOE発行や在留資格変更が遅延または不許可となる可能性がある旨を速やかに説明し、期待値を調整してください。
  •  5, 行政手続きのフォロー

    • 行政からの追加の通知や運用変更があり得るため、最新情報を継続的に確認し、必要に応じて専門家(行政書士、社会保険労務士等)に相談してください。

5.まとめ

 

今回の措置は、法令に基づき受入れ見込数を実際の受入れ上限として運用するための一時的な対応です。外食業分野における人材確保の計画は、当面の間、新規の海外からの受入れが制限されることを前提に見直す必要があります。一方で、既に在留している特定技能者や技能実習修了者、特定活動の許可を受けている者については、例外的に移行や許可が認められる場合があるため、該当する人材の活用や手続きの迅速な対応が重要です。事業者は、申請状況の確認、代替人材の確保、社内外への周知、そして行政の最新情報の継続的な確認を行うことで、事業運営への影響を最小限に抑えることが期待されます。

 

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