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2026.08.10
【2026年8月20日から】特定技能2号の業務内容を厳格に確認へ
⁂「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が必要になります⁂
2026年8月5日、出入国在留管理庁より、特定技能2号外国人の業務内容に関する取扱いについて重要なお知らせが公表されました。
今回の取扱いでは、特定技能2号外国人について、単に「特定技能1号よりも経験が長い」というだけではなく、熟練した技能を活かし、複数の作業員を指導したり、工程を管理したりするなど、2号に求められる水準の業務に従事していることがより明確に確認されることになります。
特に、2026年8月20日(木)以降の在留諸申請では、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必要となります。
今回は、この変更について企業の皆様に分かりやすく解説します。
1.特定技能2号に求められる「熟練した技能」とは?
特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技能水準が求められる在留資格です。
出入国在留管理庁は、特定技能2号について、長年の実務経験等によって身につけた熟達した技能が必要であり、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性・技能が求められるとしています。
具体的には、
- ・自らの判断によって高度に専門的・技術的な業務を遂行できる
- ・監督者として業務を統括しながら、熟練した技能を発揮できる
といった水準が想定されています。
つまり、特定技能2号は単純に「1号の次の在留資格」という位置付けではありません。
現場で高い技能を発揮し、さらに他の作業員を指導したり、現場・工程を管理したりできる人材であることが重要です。
2.特定技能1号と2号では「業務内容」が異なります

今回の取扱いで特に重要なのが、特定技能1号と2号では、従事する業務の内容・役割が同じではないという点です。
出入国在留管理庁の説明では、各特定産業分野の分野別運用方針において、特定技能2号の業務として、
- ・複数の作業員を指導する業務
- ・工程を管理する業務
- ・現場を管理する業務
- ・その他のマネジメント業務
などが定められています。
そのため、特定技能1号と2号の外国人が同じ職場で働いていたとしても、担当する役割まで完全に同じでよいとは限りません。
今回の新たな確認では、この違いがより重要になります。
3.2026年8月20日から「誓約書」の提出が必要に
2026年8月20日(木)以降、特定技能2号に関する在留諸申請を行う場合、企業は、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」を提出することになります。
この誓約書では、主に、
① 特定技能2号外国人が実際に従事する業務
② 技能実習生・特定技能1号外国人が従事する業務
③ 特定技能2号外国人から指導を受ける対象者
などについて確認できるようになります。
企業側としては、申請書類上だけでなく、実際の職場でどのような仕事を担当しているのかを具体的に整理しておくことが重要になります。
4.各分野の特定技能2号では、どのような仕事が想定されている?

出入国在留管理庁は、特定技能2号について各分野の「Job Description(仕事内容)」を公開しています。特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁
現在、特定技能2号の仕事内容が掲載されている主な分野には、
- ・ビルクリーニング
- ・工業製品製造業
- ・建設
- ・造船・舶用工業
- ・自動車整備
- ・航空
- ・宿泊
- ・農業
- ・漁業
- ・飲食料品製造業
- ・外食業
があります。
例えば、工業製品製造業では、複数の技能者を指導しながら製造工程の作業に従事し、工程を管理する業務が示されています。
また、宿泊分野では、複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスを行うことが想定されています。
飲食料品製造業では、生産に関わる作業だけでなく、衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理などを含む管理業務が示されています。
外食業では、調理、接客、店舗管理に加えて、店舗経営に関する業務も対象となっています。
このように、特定技能2号では、「自分自身が作業をする技能」だけでなく、「周囲の作業員を指導し、現場を管理する能力」も重要になります。
5.特定技能2号の対象分野は拡大されています

特定技能2号は、もともと建設分野及び造船・舶用工業分野の一部が中心でした。
その後、2023年6月9日の閣議決定により対象分野が大幅に拡大され、ビルクリーニング、製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などが新たに対象となりました。
これにより、介護分野を除き、特定技能1号の対象となる特定産業分野の多くで特定技能2号への移行が可能となっています。
また、2026年1月23日には、特定技能制度と育成就労制度に関する新たな分野別運用方針も閣議決定されています。今後も制度の整備・変更が行われることが見込まれるため、企業は最新情報を確認することが重要です。
6.企業が特に注意したいポイント
今回の変更を踏まえると、特定技能2号外国人を受け入れている企業、または今後受け入れを予定している企業は、以下の点を確認しておくことをおすすめします。
POINT 1 実際の仕事内容を確認する
特定技能2号として申請する外国人が、実際の職場でどのような仕事をしているのかを具体的に整理しましょう。
「製造業」「現場作業」などの大まかな説明だけではなく、
- ・どの工程を担当しているのか
- ・どのような技能を使用しているのか
- ・他の作業員を指導しているのか
- ・工程を管理しているのか
- ・作業計画や進捗管理を担当しているのか
など、具体的な業務内容を確認することが重要です。
POINT 2 1号・技能実習生との役割を整理する
同じ職場に技能実習生や特定技能1号外国人がいる場合、それぞれがどのような業務を担当しているのかを整理しておきましょう。
特定技能2号については、1号や技能実習生と同じ業務だけを行っているのではなく、2号に求められる熟練技能や指導・管理の役割があることを明確にする必要があります。
POINT 3 誓約書は実態に合わせて記載する
今回の誓約書について、出入国在留管理庁は、記載内容と実際の業務内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があるとしています。
さらに、虚偽の内容を記載した場合には、特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、在留資格認定証明書の交付や在留諸申請の許否に大きな影響を与える可能性があります。
そのため、誓約書を単なる「申請書類」と考えるのではなく、実際の職場で行っている業務と一致しているかを確認したうえで、具体的に記載することが大切です。
7.「特定技能2号だから何でもできる」わけではありません
特定技能2号になったからといって、対象分野に関係なく自由に仕事ができるわけではありません。
特定技能2号についても、それぞれの分野・業務区分ごとに従事できる仕事内容が定められています。
出入国在留管理庁も、各分野のJob Description(仕事内容)を公開し、特定技能2号外国人が従事できる業務内容を確認できるようにしています。
したがって、「長年働いているから2号ならどの仕事でもできる」という考え方ではなく、
「その分野の特定技能2号として認められている業務を、求められる技能水準で行っているか」
という視点で確認することが重要です。
8.今後、特定技能2号を目指す方にも重要な変更
特定技能1号として現在働いている外国人の中には、将来的に特定技能2号を目指している方も多いと思います。
特定技能2号では、熟練した技能が求められるため、日々の仕事の中で単に作業を経験するだけではなく、
- ・高度な技能を身につける
- ・現場で適切な判断ができるようになる
- ・後輩や他の作業員を指導できるようになる
- ・工程や現場の管理能力を身につける
- ・分野ごとに必要な試験・実務経験の要件を確認する
といった準備が重要になります。
出入国在留管理庁によれば、特定技能2号に求められる技能水準は、試験と実務経験によって確認されます。具体的な試験や実務経験の要件は、各分野の分野別運用方針・運用要領で定められています。
9.まとめ
今回の変更で最も重要なのは、特定技能2号外国人が「実際にどのような仕事をしているのか」が、これまで以上に明確に確認されるようになるという点です。
2026年8月20日以降の在留諸申請では、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が必要となります。
特定技能2号には、長年の実務経験等によって身につけた熟練した技能に加え、自ら高度な業務を判断して遂行する能力や、監督者として業務を統括する能力が求められています。
企業の皆様は、今回の変更を機に、
「2号外国人の仕事内容」
「1号・技能実習生の仕事内容」
「2号外国人が指導する対象者」
「現場・工程の管理内容」
を改めて確認しておくことをおすすめします。
なお、出入国在留管理庁では、特定技能制度について基本方針・分野別運用方針・運用要領を公開しており、各分野のJob Description(仕事内容)も掲載しています。制度や申請要件は更新される場合がありますので、実際の申請にあたっては最新の公式情報をご確認ください。
