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2026.08.20
在留期限が切れる前に!在留期間更新・在留資格変更の申請時期について
出入国在留管理庁が、在留期限を迎える外国人の方に向けて、在留期間内での「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」を希望する場合の申請時期について案内しています。
在留期限が近づいている方は、「申請さえしておけば大丈夫」と考えてしまいがちですが、在留期限を過ぎることで、マイナンバーカードや銀行口座などの日常生活にも影響が出る可能性があります。
今回は、出入国在留管理庁の最新案内をもとに、外国人の方が特に注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
1.なぜ「在留期限までに手続きする」ことが重要なのか?
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行った場合、審査の結果が在留期限までに出ないケースがあります。
このような場合、一定の条件を満たせば、在留期限を過ぎても引き続き日本に滞在できる「特例期間」が認められます。
しかし、特例期間に入ったからといって、在留カードに記載された在留期限がそのまま延長されるわけではありません。
特に注意したいのが、日常生活で使用する各種サービスです。
マイナンバーカードに注意
特例期間中もマイナンバーカードを本人確認書類や電子証明書として継続して利用するためには、在留期間満了日までに、市区町村の窓口でマイナンバーカードの有効期間を更新する手続きが必要です。
手続きをしないまま在留期間満了日を過ぎると、マイナンバーカードを本人確認書類や電子証明書として利用できなくなる場合があります。 (法務省)
2.銀行口座にも影響する可能性があります
在留期限が近づいた場合は、銀行などの金融機関への届出についても注意が必要です。
出入国在留管理庁によると、在留期間満了日までに金融機関へ必要な届出を行わなかった場合、その翌日以降、預貯金口座の取引が制限される場合があります。 (法務省)
例えば、
- ・給料の振込
- ・家賃や公共料金の引き落とし
- ・ATMでの入出金
- ・海外送金
など、普段何気なく利用している銀行サービスに影響が出る可能性があります。
そのため、在留期限が近づいたら、入管の手続きだけでなく、マイナンバーカードや銀行などの手続きも早めに確認することが大切です。
3.在留期間更新許可申請はいつ申請する?
出入国在留管理庁は、在留期限までに許可を受けることを希望する場合、原則として、
在留期間満了日の3か月前から45日前まで
に申請するよう努めることを案内しています。 (法務省)
例えば、在留期限が2026年12月31日の場合、2026年9月30日頃から申請を準備・提出し、遅くとも11月中旬頃までの申請を目安にするという考え方になります。
ただし、これは「この期間に申請すれば必ず在留期限までに結果が出る」という意味ではありません。
提出書類に不足がある場合や、審査の状況などによっては、在留期限までに結果が出ない可能性があります。
出入国在留管理庁も、在留期間内での処分を必ず約束するものではないと明記しています。 (法務省)
4.在留資格変更許可申請の場合は「変更理由が発生したら速やかに」
在留期間更新とは異なり、在留資格変更許可申請には「在留期限の3か月前」という一律の申請開始時期があるわけではありません。
出入国在留管理庁は、在留資格の変更の事由が生じたら速やかに申請するよう案内しています。 (法務省)
例えば、
- ・「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する
- ・「技能実習」から「特定技能」へ変更する
- ・「特定技能」から別の在留資格へ変更する
など、現在の在留資格ではなく、別の在留資格で活動する必要が生じた場合には、できるだけ早く準備を始めることが重要です。
5.特に注意したい2つのケース
今回の出入国在留管理庁の案内では、通常のケースとは別に、次の2つが「別途案内しているケース」とされています。 (法務省)
① 4月から就職する留学生
4月に日本で就職を開始することを目的として、「留学」などから就労資格への変更許可申請を行うケースです。
大学や専門学校などを卒業して4月から就職する外国人の場合、申請時期や審査時期について通常の在留資格変更とは異なる取り扱いがあるため、早めの準備が重要です。
② 「技能実習」から「特定技能」への変更
もう一つは、在留資格「技能実習」から「特定技能」への変更です。
技能実習から特定技能への移行を予定している方は、在留期限直前になってから準備を始めるのではなく、早い段階から、
- ・特定技能評価試験の合格
- ・日本語試験の合格
- ・受入れ企業の決定
- ・雇用契約
- ・必要書類の準備
- ・特定技能に関する各種手続き
などを確認しておくことが重要です。
6.特定技能外国人も「在留期限」を必ず確認しましょう
特定技能で働いている方にとっても、今回の案内は非常に重要です。
特定技能1号・2号で日本に在留している場合、現在持っている在留カードに記載されている**「在留期間の満了日」**を必ず確認してください。
特定技能1号の場合、付与される在留期間は個々の申請者によって異なりますが、同じ特定技能1号として引き続き日本で働く場合には、在留期間の満了前に更新許可申請が必要です。
また、特定技能1号には原則として通算5年という在留期間の上限があります。特定技能2号には特定技能1号のような通算5年の上限はありません。 (法務省)
そのため、単純に「在留期限が来たから更新すればいい」と考えるのではなく、
①現在の在留資格
②現在の在留期限
③これまでの在留期間
④今後も現在の在留資格で活動できるか
を確認する必要があります。
7.「申請したから大丈夫」とは限りません
在留期限が近づくと、「とりあえず更新申請を出せば大丈夫」と考える方もいます。
しかし、申請には必要書類があり、書類に不足がある場合には追加資料の提出や修正を求められることがあります。
また、出入国在留管理庁は、在留期限内での許可を希望する場合でも、必ず在留期間内に処分されることを保証するものではないとしています。 (法務省)
したがって、「在留期限ギリギリに申請する」のではなく、「余裕を持って申請する」
ことが非常に重要です。
8.在留期限が近づいたら確認したいチェックポイント
在留期限が近づいてきた外国人の方は、次の項目を確認しておきましょう。
在留資格・在留カード
- ・現在の在留資格を確認
- ・在留期間の満了日を確認
- ・更新か変更かを確認
- ・必要書類を確認
マイナンバーカード
- ・マイナンバーカードの有効期限を確認
- ・必要に応じて市区町村の窓口で更新手続きを行う
銀行口座
- ・在留期限を金融機関へ届け出る必要があるか確認
- ・必要な場合は早めに手続きを行う
会社・支援機関への相談
特定技能外国人の場合は、在留期限が近づいた段階で、受入れ企業や登録支援機関などにも早めに相談することをおすすめします。
9.特定技能外国人は「3か月前」を一つの目安に
特定技能で働いている方の場合、在留期間更新許可申請を検討する際には、
「在留期限の約3か月前」
を一つの大きな目安として覚えておくとよいでしょう。
例えば、在留期限:2026年11月30日の場合、2026年8月末頃から更新申請の準備を始めるというイメージです。
ただし、実際の申請時期は個々の在留資格、在留期間、雇用状況、必要書類などによって異なります。
また、3か月前になってから初めて準備を始めるのではなく、会社との雇用契約や必要書類などはさらに早く確認しておくと安心です。
10.まとめ|「在留期限」ではなく「その前」を意識しましょう
今回、出入国在留管理庁が案内している重要なポイントは、在留期限を迎えてから対応するのではなく、在留期限より前に必要な手続きを進めることです。
特に在留期間更新許可申請については、在留期限までに許可を受けることを希望する場合、在留期間満了日の3か月前から45日前までの申請が推奨されています。 (法務省)
また、在留期限を過ぎて特例期間に入った場合でも、マイナンバーカードや銀行口座など、日常生活に関係する手続きについて別途対応が必要になる場合があります。
外国人の皆様へ在留カードを確認して、「在留期限はいつなのか?」をまず確認しましょう。
そして、期限が近づいている場合は、できるだけ早く会社、登録支援機関、行政書士などの専門機関へ相談し、必要な手続きを進めることをおすすめします。
在留手続きは、**「期限が切れてから」ではなく「期限が切れる前」**の準備が大切です。
【出典】
出入国在留管理庁
「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」
※本記事は2026年8月時点で公開されている出入国在留管理庁の情報をもとに作成しています。在留手続きについては、個々の状況によって必要な対応が異なる場合がありますので、最新の公式情報をご確認ください。
