【2026年8月10日更新】特定技能1号「外食業分野」の在留申請に関する最新の審査状況

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2026年8月10日、出入国在留管理庁より、特定技能1号(外食業分野)に係る在留諸申請の審査状況が更新されました。
外食業分野では、特定技能1号の受入れ見込数(受入れ上限)を踏まえた運用が行われており、現在、申請の種類によって審査・許可の取扱いが異なっています。
今回は、2026年8月10日時点の最新情報について、外国人本人や受入れ企業の皆様にも分かりやすいよう、ポイントを整理してご紹介します。

 

1.在留資格認定証明書(COE)交付申請

現在、外食業分野の特定技能1号については、在留資格変更許可申請を優先して処理しています。

そのうえで、毎月の在留者数などを踏まえ、受入れ見込数の範囲内で在留資格認定証明書を交付できる場合に、受付日順で順次交付されています。

2026年8月10日時点の状況

受付日が2026年1月5日までの申請について、順次交付されています。

つまり、2026年1月6日以降に受け付けられた申請については、現時点ではまだ交付の順番が到来していない可能性があります。

外食業分野でこれから海外から特定技能1号人材を受け入れる予定の企業は、通常の在留資格認定証明書交付申請よりも時間がかかる可能性がある点に注意が必要です。

なお、2026年4月13日以降に受理された特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請については、原則として不交付とする措置が開始されています。(法務省)

 

 

2.在留資格変更許可申請の審査状況

在留資格変更許可申請については、申請者の現在の在留資格や変更内容によって取扱いが異なります。

2026年8月10日時点では、以下の申請について、受入れ見込数を踏まえながら、通常どおり審査終了後に許可されています。

① 技能実習からの変更

技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」から特定技能1号(外食業分野)への変更申請

2026年7月31日までに受け付けられた申請

② 特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更

外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)から特定技能1号への変更申請

2026年7月31日までに受け付けられた申請

③ 特定技能1号(外食業分野)からの転職

すでに特定技能1号(外食業分野)として在留している方が、同じ外食業分野内で転職するための変更申請については、

現在、すべての申請が審査対象となっています。

この点は、すでに日本国内で特定技能1号(外食業分野)として働いている外国人の転職に関係する重要なポイントです。

④ その他の在留資格からの変更

上記①~③に該当しない在留資格から、特定技能1号(外食業分野)への変更を希望する場合は、

2026年4月12日までに受け付けられた申請

が対象となっています。

一方、2026年4月13日以降に受理された申請については、原則として不許可となります。

これは、外食業分野における特定技能1号の受入れ上限を踏まえた措置です。

 

 

3.在留期間更新許可申請について

すでに特定技能1号(外食業分野)として在留している方の在留期間更新許可申請については、通常どおり審査が行われています。

審査が終了したものから順次許可されています。

そのため、現在外食業分野で特定技能1号として働いている方は、在留期限が近づいてから慌てて申請するのではなく、余裕を持って更新手続きを行うことが重要です。

 

 

4.申請の順番どおりに必ず処理されるとは限りません

今回の審査状況について、いくつか注意すべき点があります。

基本的には、受入れ見込数の範囲内で受付日順に交付・許可されます。

しかし、以下のような事情によって、申請の順番が前後する場合があります。

  • ・申請内容に確認が必要な場合
  • ・提出書類の修正・追加提出が必要な場合
  • ・申請者の在留期限が近い場合
  • ・その他、個別の審査状況による場合

そのため、「受付日が早い=必ず先に許可される」とは限りません。

また、交付・許可が一時的に停止されている申請であっても、入管から書類の修正や追加提出を求められる場合があります。

 

 

5.在留期限が近い方は特に注意

外食業分野の特定技能1号への変更申請について、審査の順番が到来する前に現在の在留期限を迎える可能性がある場合、不法残留を防止するための対応が案内される場合があります。

具体的には、特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)への在留資格変更許可申請、または在留期間更新許可申請の申請内容変更申出を行うよう案内される場合があります。

この特定活動の在留期間更新許可は1回限りとされています。

また、この特定活動が許可された方が、在留期間満了後も引き続き同様の活動を希望する場合には、在留期間満了前、おおむね3か月前を目安に特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請を行う必要があります。

この場合の申請については、提出書類は原則として申請書と写真のみで差し支えないとされています。

 

 

6.技能実習生から特定技能1号へ変更する方への注意点

技能実習から特定技能1号への変更を希望する方は、特に注意が必要です。

技能実習計画が修了した後は、技能実習生として就労することはできません。

そのため、技能実習から特定技能1号への変更を予定している場合は、特定技能としての就労開始予定日の2か月以上前を目安に在留資格変更許可申請を行うことが案内されています。

受入れ企業においても、

  • ・技能実習の修了日
  • ・在留期限
  • ・特定技能としての就労開始予定日
  • ・在留資格変更許可申請の時期

を事前に確認し、余裕を持って準備することが重要です。

 

 

7.なぜ外食業分野でこのような措置が取られているのか?

今回の審査上の取扱いを理解するためには、外食業分野の受入れ上限について知っておく必要があります。

2026年3月27日、出入国在留管理庁は、外食業分野における特定技能1号の在留者数が増加し、受入れ見込数である5万人を超えることが見込まれる状況となっていることを公表しました。

これを踏まえ、2026年4月13日から、外食業分野における特定技能1号の在留資格認定証明書交付について、一時的な停止措置が実施されました。(法務省)

そのため現在は、すべての申請を一律に処理するのではなく、受入れ見込数を踏まえながら、申請の種類や受付時期に応じて審査・交付・許可を行う運用となっています。

 

 

8.受入れ企業・外国人本人が確認しておきたいポイント

今回の制度運用を踏まえ、外食業分野で特定技能外国人を受け入れる企業や、特定技能1号への変更を希望する外国人の方は、以下の点を確認しておくことをおすすめします。

【海外から新しく受け入れる場合】

現在、在留資格認定証明書交付申請の審査には時間がかかる可能性があります。

そのため、

「申請すればすぐに入国できる」

とは考えず、採用から入国までのスケジュールに十分な余裕を持つ必要があります。

【技能実習から変更する場合】

技能実習計画の修了後は、そのまま技能実習生として働き続けることはできません。

特定技能としての就労開始時期を確認し、できるだけ早めに在留資格変更許可申請を行うことが重要です。

【すでに特定技能1号として働いている場合】

在留期間更新については通常どおり審査されています。

また、外食業分野内での転職に伴う変更申請についても、現在はすべての申請が審査対象となっています。

 

 

9.今後も最新情報をご確認ください

外食業分野の特定技能1号については、今後の在留者数や受入れ見込数の状況によって、審査・交付・許可の取扱いが変更される可能性があります。

今回ご紹介した内容は、2026年8月10日時点の情報です。

申請を予定している方、すでに申請中の方、外国人材の受入れを検討している企業の方は、最新の情報を確認しながら手続きを進めることが重要です。

当センターでも、特定技能外国人の受入れや在留手続きに関する情報を随時ご案内しています。

今後、審査状況に変更が発表された場合には、当ホームページでも最新情報をお知らせしていきます。

 

 

【参考:出入国在留管理庁・農林水産省】

特定技能制度に関する最新情報は、出入国在留管理庁「特定技能制度」および農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」をご確認ください。

※本記事は2026年8月10日に公表された情報をもとに作成しています。今後の制度変更や審査状況の更新により、内容が変更される場合があります。

【2026年8月10日更新】特定技能1号「外食業分野」の在留申請に関する最新の審査状況

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