NEWS & TOPICS
2026.07.30
【令和9年4月施行】技能実習修了者が「特定技能1号」へ移行する際の要件が変更されます
技能実習修了者の「特定技能1号」移行要件が見直されます
【令和9年4月1日以降は、技能実習を良好に修了していても、特定技能1号へ移行するためには「技能試験」と「日本語試験」の両方への合格が必要になります。】
出入国在留管理庁は、令和9年(2027年)4月1日に施行される改正法に伴い、技能実習法施行以前の「技能実習」または「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方が、在留資格「特定技能1号」へ移行する際の取扱いを変更することを公表しました。
今回の改正は、外国人本人だけでなく、受入れ企業や登録支援機関にも影響する重要な内容です。
1・変更の対象となる方
今回の変更対象は、次のいずれかに該当する方です。
- 技能実習法施行以前(平成29年11月1日以前)の在留資格「技能実習」を良好に修了した方
平成22年7月1日に「技能実習」の在留資格が創設される以前の「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方
これらの方が、今後「特定技能1号」へ在留資格を変更する場合の要件が見直されます。
2・これまでの取扱い(令和9年3月31日まで)
これまでは、技能実習を良好に修了している場合、日本語能力については比較的緩和された取扱いとなっていました。
① 技能実習2号と関連する業務へ移行する場合
従事する業務と技能実習2号で経験した職種・作業に関連性が認められる場合は、
- 技能試験
- 日本語試験
の両方が免除されていました。
つまり、試験を受けなくても特定技能1号へ移行できるケースがありました。
② 関連性が認められない業務へ移行する場合
一方、技能実習2号で経験した職種・作業との関連性が認められない場合は、
- 技能試験:必要
- 日本語試験:免除
という取扱いでした。
3・令和9年4月1日以降はどう変わる?
令和9年4月1日以降に上陸許可や在留資格変更許可などを受ける場合は、制度が大きく変わります。
技能実習を良好に修了していたとしても、
- ・技能試験
- ・日本語試験
両方に合格していることが必要になります。
つまり、技能実習修了だけでは特定技能1号へ移行できなくなります。
4・改正のポイント
今回の制度変更をまとめると、次のようになります。
| 項目 | ~令和9年3月31日 | 令和9年4月1日以降 |
| 関連する職種へ移行 | 技能試験・日本語試験とも免除 | 技能試験・日本語試験とも必要 |
| 関連しない職種へ移行 | 技能試験のみ必要 | 技能試験・日本語試験とも必要 |
日本語試験についても合格が必須となる点が、今回の最も大きな変更です。
5・特定技能を目指す外国人への影響
今後、対象となる方は、
- ・日本語試験(JFT-Basic または JLPT N4以上)
- ・分野別技能評価試験
の両方に早めに取り組む必要があります。
「技能実習を修了しているから試験は不要」と考えている方は、今回の改正内容を十分確認しておきましょう。
6・受入れ企業・登録支援機関が準備すべきこと
外国人本人だけでなく、受入れ企業や登録支援機関も次の点を確認することが重要です。
- 対象となる外国人が旧制度の技能実習修了者かどうか確認する
- 日本語試験・技能試験の受験スケジュールを早めに案内する
- 在留資格変更の申請時期を確認する
- 試験合格証明書を確実に準備する
制度開始直前になると試験予約が集中する可能性もあるため、早めの準備が推奨されます。
7・よくある質問(FAQ)
Q1. 令和8年中に特定技能へ変更する場合も新ルールになりますか?
いいえ。令和9年4月1日より前に許可を受ける場合は、従来の取扱いが適用されます。
Q2. 技能実習を修了していれば日本語試験は不要ですか?
令和9年4月1日以降は不要ではありません。対象となる方も日本語試験への合格が必要になります。
Q3. 技能試験も必ず受験しなければなりませんか?
はい。令和9年4月1日以降は、技能試験と日本語試験の両方への合格が必要となります。
8・まとめ
令和9年4月1日からは、技能実習法施行以前の制度で技能実習等を修了した方が特定技能1号へ移行する際の取扱いが変更されます。
これまで認められていた試験免除は適用されなくなり、技能試験・日本語試験の双方への合格が必要となります。
対象となる外国人の方、受入れ企業、登録支援機関は、施行日までに十分な準備を進めておくことが重要です。
