【令和9年4月施行】技能実習修了者が「特定技能1号」へ移行する際の要件が変更されます

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技能実習修了者の「特定技能1号」移行要件が見直されます
【令和9年4月1日以降は、技能実習を良好に修了していても、特定技能1号へ移行するためには「技能試験」と「日本語試験」の両方への合格が必要になります。】

出入国在留管理庁は、令和9年(2027年)4月1日に施行される改正法に伴い、技能実習法施行以前の「技能実習」または「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方が、在留資格「特定技能1号」へ移行する際の取扱いを変更することを公表しました。
今回の改正は、外国人本人だけでなく、受入れ企業や登録支援機関にも影響する重要な内容です。

 

1・変更の対象となる方

今回の変更対象は、次のいずれかに該当する方です。

  • 技能実習法施行以前(平成29年11月1日以前)の在留資格「技能実習」を良好に修了した方

平成22年7月1日に「技能実習」の在留資格が創設される以前の「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方

これらの方が、今後「特定技能1号」へ在留資格を変更する場合の要件が見直されます。

 

2・これまでの取扱い(令和9年3月31日まで)

これまでは、技能実習を良好に修了している場合、日本語能力については比較的緩和された取扱いとなっていました。

① 技能実習2号と関連する業務へ移行する場合

従事する業務と技能実習2号で経験した職種・作業に関連性が認められる場合は、

  • 技能試験
  • 日本語試験

の両方が免除されていました。

つまり、試験を受けなくても特定技能1号へ移行できるケースがありました。

② 関連性が認められない業務へ移行する場合

一方、技能実習2号で経験した職種・作業との関連性が認められない場合は、

  • 技能試験:必要
  • 日本語試験:免除

という取扱いでした。

 

3・令和9年4月1日以降はどう変わる?

令和9年4月1日以降に上陸許可や在留資格変更許可などを受ける場合は、制度が大きく変わります。

技能実習を良好に修了していたとしても、

  • ・技能試験
  • ・日本語試験

両方に合格していることが必要になります。

つまり、技能実習修了だけでは特定技能1号へ移行できなくなります。

 

4・改正のポイント

今回の制度変更をまとめると、次のようになります。

 

項目 ~令和9年3月31日 令和9年4月1日以降
関連する職種へ移行 技能試験・日本語試験とも免除 技能試験・日本語試験とも必要
関連しない職種へ移行 技能試験のみ必要 技能試験・日本語試験とも必要

 

日本語試験についても合格が必須となる点が、今回の最も大きな変更です。

 

5・特定技能を目指す外国人への影響

今後、対象となる方は、

  • ・日本語試験(JFT-Basic または JLPT N4以上)
  • ・分野別技能評価試験

の両方に早めに取り組む必要があります。

「技能実習を修了しているから試験は不要」と考えている方は、今回の改正内容を十分確認しておきましょう。

 

6・受入れ企業・登録支援機関が準備すべきこと

外国人本人だけでなく、受入れ企業や登録支援機関も次の点を確認することが重要です。

  • 対象となる外国人が旧制度の技能実習修了者かどうか確認する
  • 日本語試験・技能試験の受験スケジュールを早めに案内する
  • 在留資格変更の申請時期を確認する
  • 試験合格証明書を確実に準備する

制度開始直前になると試験予約が集中する可能性もあるため、早めの準備が推奨されます。

 

7・よくある質問(FAQ)

Q1. 令和8年中に特定技能へ変更する場合も新ルールになりますか?

いいえ。令和9年4月1日より前に許可を受ける場合は、従来の取扱いが適用されます。

Q2. 技能実習を修了していれば日本語試験は不要ですか?

令和9年4月1日以降は不要ではありません。対象となる方も日本語試験への合格が必要になります。

Q3. 技能試験も必ず受験しなければなりませんか?

はい。令和9年4月1日以降は、技能試験と日本語試験の両方への合格が必要となります。

 

8・まとめ

令和9年4月1日からは、技能実習法施行以前の制度で技能実習等を修了した方が特定技能1号へ移行する際の取扱いが変更されます。

これまで認められていた試験免除は適用されなくなり、技能試験・日本語試験の双方への合格が必要となります。

対象となる外国人の方、受入れ企業、登録支援機関は、施行日までに十分な準備を進めておくことが重要です。

【令和9年4月施行】技能実習修了者が「特定技能1号」へ移行する際の要件が変更されます

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